転売するほとんどの人は古物商の許可を取らなければなりません。
古物商は盗品が流通することを防止することを目的としています。
古物商と言えば、中古品を取り扱う人だけが取得しなければならないと勘違いしている人も多いのですが・・・
新品であっても、転売目的で仕入れを行い、販売するには古物商の免許が必要です。
一昔前までは、古本屋さんなどのように、店舗を構えて、お客さんから買取をすることを想定されていました(私の想像ですが)。
しかし、最近ではインターネット上でも仕入れることが可能になりました。
アマゾンで仕入れてヤフオクで転売する、というのが代表的なビジネスモデルです。
しかし、法的な理解が広まらないまま、インターネットというインフラが急速に広まり、ビジネスも敷居が低くなり、多くの人が転売を行っています。
古物商の許可がいらないケースは、
・海外から直接輸入する場合(古物商は日本国内における物品の盗品の流通を防止するため)
ex.アメリカのアマゾンから直接買う、中国輸入
・自己使用の目的で購入した商品を販売する場合
e.x.使わなくなったゲーム機をヤフオクで販売する
・メーカー、問屋から直接仕入れる(盗品の恐れがないため)
などが挙げられます。
逆に、日本のアマゾンで仕入れて、ヤフオクや海外のアマゾンに売るど日本の小売店舗で仕入れてネットで販売する、ということは上記に該当しません。
つまり、古物商の許可が必要なのです。
ネットでは、仕入れ額がいくら以上であれば、古物商を取らなければならないという情報もあります。
しかし、法律上、金額の下限は設定されていません。
法的には、「1つでも転売するのであれば、古物商の免許を取る必要がある」のです。
実際に、古物営業法違反で逮捕された事例もあります。
アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを無許可でネット上で転売したとして、北海道警は9月14日、香川県のブリーダーの女(25)を、古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕した。女は容疑を認めているという。
調べによると女は昨年11~12月、「嵐」のチケット5枚をネット上に出品し、札幌市の女性ら3人に約7万円で転売した疑い。女は2年前からチケット約300枚を転売し、計約1000万円を売り上げていたとみられ、警察が調べを進めている。
引用 IT media NEWS 「嵐」のチケット転売容疑で女を逮捕 古物営業法違反の疑い(https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1609/15/news090.html)
転売する人が増えてきていますから、これから取り締まりは厳しくなっていくと思われます。
転売をすることは違法ではありません。
そして、お金を稼ぐということは素晴らしいことなので、是非ともやっていっていただきたいと思います。
ただ、法律は守らなければなりません。
転売をするのであれば、必ず古物商を許可を取ってください。
なお、古物商はお住いの警察で申請することができます。
用意するべき書類は決まっていますが、管轄の警察署によって、追加書類が必要になってきます。
お近くの警察に連絡して、必要書類を準備して、今すぐ申請してくださいね!